厚生労働省の教育訓練給付金指定講座
(平成20年8月現在)
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、受講修了日から1ヵ月以内にハローワークに支給申請を行えば、支払った受講料(1年分に相当する額)の20%(上限10万円)を受給することができる制度です。この制度を利用するには、雇用保険の被保険者期間が3年以上、給付が初回の場合は1年以上必要です。制度の変更や学費の変更、指定講座の更新などにより、受給額が変わることがあります。受給については、入学後受講者にご連絡します。
※支給要件期間により、給付割合が変わります。
受給資格、手続き方法、必要書類などは、必ず事前にお近くのハローワークでご確認ください。
※詳細は厚生労働省のホームページで確認できます。→
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