介護保険施設と居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、
社会福祉士の実務経験として認められることになりました。

 昭和63年2月12日付け社庶第29号厚生省社会局長・児童家庭局長通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の通知が改正され、介護保険施設(介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設)の介護支援専門員と、居宅介護支援事業所を行っている事業所の介護支援専門員が実務経験として認められることになりました。
 これに該当するときは、出願書類の施設・事業種類は「指定介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、「指定介護療養型医療施設」または、「居宅介護支援事業を行っている事業所」と記入してください。また、職種は「介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者)」と記入してください。
 また、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則及び精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第94号)により社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)の第二条第十二号中「介護老人保健施設」が「介護保険施設」に改正になりました。
 これにより、学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護保険施設において一年以上相談援助の業務に従事したものは、社会福祉士試験を受けることができます。
社会福祉士試験の受験資格についてのお問い合わせは、
(財)社会福祉振興・試験センター試験室 03-3486-7521
受験についてのお問い合わせは
ホームページhttp://www.sssc.or.jp/か、
試験案内専用電話音声ガイド 03-3486-7559をご利用ください。