事業所ごとに確認項目・確認文書の
ポイントが違う!?
運営基準の理解と周知、
日頃の業務の取り組み方が重要になる!
特色
実地指導から「運営指導」に名称が変更となりました。「確認項目及び確認文書」が示され、オンラインが活用されるなど、運営指導の効率化が図られています。これまで以上に念入りに書類をチェック、運営指導も細分化されるようになりました。つまり、その場しのぎの直前の運営指導対策だけでは通用しないと言えます。本セミナーでは、運営指導の目的を改めて理解したうえで、「確認項目及び確認文書」で何をどう確認されるのかについて解説します。ささらに、“指摘事項ゼロ”の事業所になるための平時からの事業所運営のポイントについても解説します。
プログラム
1.実地指導から「運営指導」へ
2.『介護保険施設等の運営指導マニュアルに
ついて(通知)』の主な内容
3.運営指導で指摘事項ゼロを目指す⇒『優良事業所』
4.指摘事項ゼロの事業所になるためには何をすべきか
1.実地指導から「運営指導」へ
1)指導と監査(監督)の違い
2)「介護保険施設等指導指針」にある目的とは
3)「介護保険施設等指導指針」の指導方針とは
4)「介護保険施設等指導指針」の指導形態等について
2.『介護保険施設等の運営指導マニュアルに
ついて(通知)』の主な内容
1)(通知)を構成する項目
①介護保険施設等運営指導マニュアル
②「確認項目及び確認文書」
③「各種加算等自己点検シート」
④「各種加算・減算適用要件一覧」
2)「確認項目及び確認文書」の内容
①「個別サービスの質に関する事項」の具体的な項目
②「個別サービスの質を確保するための
体制に関する事項」の具体的な事項(例)
3)「自己点検シート」「各種加算・減算適用要件一覧」の
重要性について
4)運営指導で確認する「確認項目及び確認文書」の
目的と具体的な確認箇所
①『 個別サービスの質に関する事項』の具体的な項目
●内容及び手続の説明及び同意(第4条)
●指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)
●従業者の員数(第2条)
●管理者(第3条)
●受給資格等の確認(第7条)
●運営規程(第18条)
●勤務体制の確保(第19条)
●業務継続計画の策定等(第19条の2)
●感染症の予防及びまん延防止のための措置(第21条の2)
●秘密保持等(第23条)
●広告(第24条)
●苦情処理(第26条)
●事故発生時の対応(第27条)
●虐待の防止(第27条の2)
3.運営指導で指摘事項ゼロを目指す⇒『優良事業所』
1)運営指導直前の対策は意味がない!
2)オンラインによる運営指導が実施されるとどうなるか
3)指摘事項がない事業所を『優良事業所』(仮)と認定?
4.指摘事項ゼロの事業所になるためには何をすべきか
1)定期的に内部監査を実施
2)内部監査実施前に事業所自己評価を行う
3)運営基準や老計第10号、加算等の算定要件などの理解を
促進するための研修等を実施